どのような人が入所することができますか?
身体的・環境的・経済的な理由で在宅で介護を受けることが困難な方が入所する施設です。入所することが出来るか判定するのは、お住いの行政担当課になります。
例)三原市:高齢者福祉課
原則、介護保険の介護認定において、「要介護3~5」の認定を受けた方が入所する施設です。
入所申込をするにはどうしたらよいですか?
お住いの市町にある、行政の養護老人ホーム入所担当窓口へ申し込みを行います。
例)三原市:高齢者福祉課(67-6240)
施設へ直接申し込みを行います。必要書類や申し込み手続きがありますので、必ず事前に施設担当窓口(高齢者支援課 66-2630)へご連絡下さい。
疾患や認知症があっても入所できますか?
疾患があっても服薬等によって安定している場合は入所することは可能ですが、毎日の処置等(注射や点滴等)を必要とする場合は入所できないこともあります。
また、認知症状があっても入所することは可能ですが、集団生活のため、他の入所者に影響がある周辺症状(暴言や暴力、施設外への徘徊等)がみられる場合は入所困難なこともあります。
いずれも症状や頻度により異なりますので担当窓口(高齢者支援課:66-2630)にお尋ねください。
費用はどの程度かかりますか?
その方の収入によって市町(行政)が決定し市町へ支払います。また、介護保険サービス(特定施設入居者生活介護)を利用する場合は、市町の費用負担以外に利用料が必要となります。介護保険サービスには軽減措置もあります。
要介護認定の区分によって介護保険サービス利用料金をお支払いいただきます。
また、食費や居住費が別途必要となります。その他に日常生活費(ティッシュは歯ブラシなど)も実費をお支払いいただきます。
また、介護保険負担割合(1~3割)による料金の違いや、収入の低い方には軽減措置もありますので、入所申込の際にお尋ねください。
居住環境や、入所時にはどのような物が持ち込めますか?
居室は全て個室です。ベッドは常備されていますが、それ以外のタンス(4段程度)やテレビ、押し入れに入る程度の荷物などを持ち込むことが出来ます。入所の際に担当窓口へお尋ねください。
2~4人部屋になります。ベッド(特殊寝台)・床頭台・タンスが備え付けてあります。テレビと備え付けのタンスに入る程度の衣類を持ち込むことができます。詳細は入所時に担当窓口へお尋ねください。
どのような一日を過ごしますか?
日課に沿って生活を送りますが、食事や入浴などの時間以外は自由に過ごしていただけます。また、クラブ活動や季節の行事などもありますので充実した生活を送ることができます。
日課に沿って生活を送りますが、自室で過ごすよりも、なるべくデイルームで他の入所者と談笑しながら過ごしていただけるよう配慮しています。クラブ活動や季節の行事も行い、充実した生活を送ることができます。
入所中に病気になった場合はどうなりますか?
入所中の治療は原則嘱託医が行います。(入所と同時に主治医は嘱託医へ変更となります)嘱託医が必要と判断すれば協力医療機関を含む他の医療機関へ紹介し治療を受けます。また、一定期間内に退院可能な場合には退所することなく入院加療を行うことも可能です。
喫煙や飲酒をすることは可能ですか?
老人ホームは生活の場ですので、他の入所者に迷惑にならないこと、疾患などにより医師等から禁止されていないことなどを条件に喫煙や飲酒をすることは可能です。ただし、時間や方法に制限がありますので施設の規則に従ってください。
外出や面会は自由にできますか?
面会簿にご記入いただくことで、9:00~20:00の間であれば自由に面会することができます。
外出、外泊簿に記入いただき、身体的に問題がなければ外出や外泊(特養は7日間)は自由にできます。
最期まで施設で暮らすことはできますか?
医師により、医学的見地から回復の見込みがないと診断された入所者の方に対し、入所者及びご家族が施設で最期を迎えたいと希望された場合は、施設において看取り介護を行います。また、病院等での最期を希望された方には医療機関への紹介をいたします。
それぞれの事業の役割や目的は何ですか?
ケアマネジャーが要介護認定を受けた利用者の方の自立支援を目的にケアプラン(介護計画)を作成し、円滑に介護サービスが利用できるよう調整等を行います。
介護認定おいて、非該当・要支援・要介護と認定された方が、住み慣れた自宅や地域で生活が続けていくことが出来るように自宅まで送迎をし、事業所で機能訓練等を行います。
介護認定において、要支援・要介護と認定された方が、一定の期間において施設で生活していただくことで、ご家族等に変わって施設で介護等を行います。
サービスを利用するにはどのようにしたらいいですか?
介護認定で要介護1以上の認定を受けて、直接事業所へお電話下さい。ケアマネジャーが自宅を訪問しケアプランの作成をいたします(介護認定の申請もお手伝いします)
介護認定において、非該当又は要支援となった場合は、お住いの地域を担当し得ている「高齢者相談センター」へお電話下さい。要介護1以上の認定があった場合は、居宅介護支援事業所へお電話してください。その上で、担当のケアマネジャーに通所介護や短期入所を利用したい意向を伝えて下さい。